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BELS
概要
一般社団法人住宅性能評価・表示協会より創設された建築物省エネルギー性能表示制度(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System)の略称で省エネルギー性能に特化した評価・表示制度である。
新築及び増築・改築、修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修を行う場合において法7条に基づく省エネ性能表示のガイドラインにより国土交通大臣が定める計算方法等を用いて自己評価し第三者認証を受けることで取得することができる。
BELSを取得することで建築物の省エネ性能をアピールすることが可能であり、推奨されている。
*1:第7条 建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければならない。
新築及び増築・改築、修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修を行う場合において法7条に基づく省エネ性能表示のガイドラインにより国土交通大臣が定める計算方法等を用いて自己評価し第三者認証を受けることで取得することができる。
BELSを取得することで建築物の省エネ性能をアピールすることが可能であり、推奨されている。
*1:第7条 建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければならない。
届出期限の短縮の特例
令和元年11月より、法第19条にて届出対象となる建築物に関しては省エネ適判に準ずるものの結果を記載した書面を用いて、届出期限を21日前から3日前までに短縮することが出来るようになりました。
結果を記載した書面とは住宅性能表示制度に基づく設計住宅性能評価書や、建築物省エネルギー消費性能表示制度に基づくBELS評価書等が考えられます。
○断熱等性能等級 ・・・ 等級4
○一次エネルギー消費量等級 ・・・ 等級4又は等級5
※全ての住戸について両方を満たす
[住宅用途]
・全ての住戸(共用部は任意)についてBELSを取得
[非住宅用途]
・全ての部分でBELSを取得
※省エネ基準への適合はBELS取得の要件になっている
結果を記載した書面とは住宅性能表示制度に基づく設計住宅性能評価書や、建築物省エネルギー消費性能表示制度に基づくBELS評価書等が考えられます。
条件
【設計住宅性能評価書を利用する場合】
○断熱等性能等級 ・・・ 等級4
○一次エネルギー消費量等級 ・・・ 等級4又は等級5
※全ての住戸について両方を満たす
【BELSを利用する場合】
[住宅用途]
・全ての住戸(共用部は任意)についてBELSを取得
[非住宅用途]
・全ての部分でBELSを取得
※省エネ基準への適合はBELS取得の要件になっている
BELS申請可能範囲
建築物すべてにおいて申請可能。
(1室でも1フロアからも申請可能)
申請ケース例
(1室でも1フロアからも申請可能)
申請ケース例
BELS認定の星基準
星数 | 住宅用途 | 非住宅用途1 (事務所等、学校等、工場等) |
非住宅用途2 (ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等) |
---|---|---|---|
☆☆☆☆☆ | 0.80 | 0.60 | 0.70 |
☆☆☆☆ | 0.85 | 0.70 | 0.75 |
☆☆☆ (誘導基準適合レベル) |
0.90 | 0.80 | 0.80 |
☆☆ (省エネ基準適合レベル) |
1.00 | 1.00 | 1.00 |
☆ (既存省エネ基準適合レベル) |
1.10 | 1.10 | 1.10 |
※ 数値はBEI
BEI:「設計一次エネルギー消費量(家電・OA機器等を除く)」/「基準一次エネルギー量(家電・OA機器等を除く)」
※ 1.10を超える場合は星が付きません
※ 外皮基準は適否のみ表示が可能です
※ 住宅がある場合、棟全体での申請でも各住戸での外皮基準の適合が必要です
BEI:「設計一次エネルギー消費量(家電・OA機器等を除く)」/「基準一次エネルギー量(家電・OA機器等を除く)」
※ 1.10を超える場合は星が付きません
※ 外皮基準は適否のみ表示が可能です
※ 住宅がある場合、棟全体での申請でも各住戸での外皮基準の適合が必要です
BELS認定の表示内容 [ 表示例)住宅 ]
技術的審査機関
一般社団法人『住宅性能評価・表示協会』にBELS評価機関として登録されている下記いずれかの機関
・建築物省エネ法に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関(非住宅建築物のみ)
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関(住宅のみ)
・建築物省エネ法に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関(非住宅建築物のみ)
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関(住宅のみ)
BELS認定までのフロー
リンク